源泉徴収
こんにちわ!白金の公認会計士Fです。
源泉徴収といえば、会社員の方はそんなに意識したことはないと思いますが、会社員の場合は、会社が給与から所得税を天引きして預かったうえで、会社員に代わって納付しています。
税金は申告納税制度をとっているので、各人がそれぞれ所得を申告し納税するのが原則なのですが、全員が申告すると税務署で膨大な事務作業が生じてしまうため、会社員については会社が代わって所得税の計算をし、納税しているわけです。
また、源泉徴収制度というのは、給与所得者である会社員のみではなく、以下の報酬についても支払者に源泉徴収の義務が課されています。
給与所得以外には、以下の報酬、料金が源泉徴収の対象になります。
・原稿料や講演料など
・弁護士、公認会計士、司法書士等のような特定の資格を持つ人へ支払う報酬、料金
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロスポーツ選手、モデルや外交員などに支払う報酬、料金
・芸能人や芸能プロダクションを営む個人へ支払う報酬、料金 ・ホテル、旅館などの宴会等で接待を行うコンパニオンやバーなどに勤めるホステスへ支払う報酬、料金
・プロ野球選手の契約金など役務の提供を約束することにより一時に支払う契約金
・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
とはいっても、報酬、料金を支払う者、受け取る者によっては、例外があります。
まず、支払う者ですが、源泉徴収義務者に該当するかどうかがポイントです。
法人や個人が人を雇用して給与を支払ったり、士業の人に報酬を支払ったりする場合は源泉徴収義務があります。
ただし、支払う者が個人で、常時2人以下の家事使用人だけに給与等を支払っている人又は給与等の支払がない人に該当する場合は、源泉徴収をする必要がありません。
次に受け取る者ですが、源泉徴収対象の報酬であっても受け取る者が法人の場合は、源泉徴収の必要はありません。
源泉徴収の概略はこんな感じですが、昨今フリーランスのお仕事、主婦のちょこっとおこずかい稼ぎ、会社員の方の副業としてクラウドソーシングの利用が拡大しています。
個人がクラウドソーシングを利用して仕事をする場合にも、源泉徴収と確定申告は意識しておく必要がありますね。
クラウドソーシング大手のランサーズやクラウドワークスは、源泉徴収機能がすでについており、使い勝手がよくなっていますが、どこまで厳密に源泉徴収しているのか?
源泉徴収義務が生じる案件がそんなにあるとは思えませんが、基本的に匿名での取引ですので、源泉徴収義務が生じると匿名の気軽さが損なわれてしまうのかなとは思います。
源泉徴収制度は給与等の支払者に徴税義務を課し、税務当局の徴税事務の省力化に貢献しているとともに、徴税を確実に実行するための仕組みでもあります。
今後ますますクラウドソーシングが発展する可能性もあり、給与所得のみの方は別として、本来の申告納税制度の趣旨に照らして、源泉徴収制度全体の見直しを期待したいものです。