平成28年ふるさと納税期限迫る
こんにちわ!白金の公認会計士Fです。
今年もあと10日あまりとなりましたが、年々人気が増しているふるさと納税も平成28年分は今月末までとなります。
ふるさと納税は、地方の自治体に寄付をすることで応援しようという趣旨で始まったものですが、あまりにも過熱しすぎて、地元とは関係のない高額な商品を送ったり、地元業者が身銭を切って商品を提供したりと本来の趣旨とはかけ離れた制度になっているとの声も出ています。
地方の活性化につながるもので、ふるさと納税自体は歓迎すべきものだと思いますが、本来の趣旨から逸脱して規制されたりすることは、自分の首を絞めることになるので、自治体として自制すべきでしょう。
とはいっても、いまだ大きなメリットがあるふるさと納税、今年の所得も見えてきた12月は駆け込み納税が増える時期ですし、これからふるさと納税を考えている方にとって注意点をまとめてみました。
ふるさと納税を考えている方は、すでに制度について知っているものと思われますが、寄付金額から2,000円を除いた金額が所得税、住民税から控除されます。つまり、最低2,000円の自己負担で、寄付した自治体が設けている特産品などが送られてきます。
ここで注意しなければならないのは、所得金額や扶養家族の有無などによって控除限度額が変わってくることです。控除限度額以上の寄付を行っても還付はされないので、自己負担が増えることになります。
また、12月31日までに納付が確定していなければ平成28年の確定申告はできないので、クレジットカード決済であれば、決済日が納付日となるケースが多いですが、各自治体に必ず確認するようにしましょう。郵便振替や銀行振込の場合は、振込用紙の送付などタイムロスがあるので直前では間に合わないケースがありますので注意が必要です。
また、ふるさと納税は還付を受けるために確定申告が必要ですが、ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告が不要になる場合もありますので、検討してみてはどうでしょう。申請書類の提出など少々面倒ですが。
ただし、ワンストップ特例制度は住民税から控除する制度ですので、寄付金額によっては、確定申告した方が控除限度額が多くなる場合があるので、この点についても注意が必要です。
などなど、寄付金控除に関しては少々複雑な制度になってしまったので、最大限のメリットが受けられるようシュミレーションをして、利用しましょう。