最近の会計士協会公表文書ってどうなの
こんにちわ!白金の公認会計士Fです。
有価証券上場規則の改正や決算短信作成要領等の見直しが行われ、平成29年3月31日以後公表される決算短信等から適用されることになりましたが、これに関連する日本公認会計士協会からの意見等の内容がいけてないので。
バランス感覚を欠き、現場の実態を知らない者が作文しているとしか思えない内容がここのところ多いと感じてしまうのは自分だけでしょうか。
東京証券取引所が公表した「決算短信・四半期決算短信の様式に関する自由度の向上について」に対する意見と先日会員向けに公表した「株式会社東京証券取引所の決算短信・四半期決算短信の記載事項の見直しについて(決算短信・四半期決算短信に監査及び四半期レビューが不要であることの明確化)」。
従来から日本公認会計士協会の一貫したスタンスは、決算短信の速報性を重視した様式の自由度向上と財務情報の簡素化及び決算短信の監査不要の明確化の2点です。
まず決算短信について実質的に監査による信頼性を求める慣行がまだ多くあることに対して、決算短信に「監査は不要である旨」を記載すべきとしています。
決算短信は当然のことながら会社が作成するものですし、会社が「監査が不要」と書く意味が分かりません。あるいは様式として入れろということなのか。従来から記載している「監査手続実施中」や「監査が終了していない」で十分ではないですか。個人的にはこれすらも不要だと思いますが。
そもそも決算短信は未監査の財務情報であることは周知の事実であり、実質的に監査による信頼性を会社が求める実務が多くあることは、監査人側にも要因があると思っています。
この要因を書き出すと長くなってしまうのでまたの機会に。
投資家の立場からすると、速報性が求められるといっても信頼性の低い中身の薄い財務情報はメディアが公表する観測情報と同レベルです。
決算短信に未監査である旨を記載するかどうかよりも、決算発表後に重要な訂正が出ない一定水準以上の信頼性を確保した財務情報を早期に開示できる体制(監査人との連携を含めた)をとってほしいものです。
また、会員向けの文書でもへんてこな記載が。
相変わらず、決算短信は監査対象外であることを強調しているのですが、併せて「会社の責任において速報値として早期に開示を行うよう促」さなければならないそうです。
監査人は決算発表を促す立場にはないでしょう。
ここのところ、監査人としての社会的使命よりもリスクを回避する保身的な考え方に重きが置かれているように公表文書から透けて見えるのですが、それでいいのでしょうか。
「決算短信・四半期決算短信の様式に関する自由度の向上について」に対する意見について(日本公認会計士協会)
「株式会社東京証券取引所の決算短信・四半期決算短信の記載事項の見直しについて(決算短信・四半期決算短信に監査及び四半期レビューが不要であることの明確化)」の公表のお知らせ(日本公認会計士協会)