みなし解散に注意しましょう!
こんにちわ!白金の公認会計士Fです。
みなさん、みなし解散という制度をご存知でしょうか。先週10月12日に法務省から「平成29年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」が公告されています。
そもそもみなし解散とは何でしょう。
12年以上登記されていない株式会社(一般社団法人や一般財団法人は5年以上)は、解散登記をしますよというものです。
この公告が10月12日に行われました。12年以上登記されていない株式会社には通知書が発送されましたので、該当する会社には今週にも届くかもしれません。
該当する会社は「まだ事業を廃止していない旨」の届出を行わなければ12月13日付で解散登記されてしまいます。
法務局は平成26年度以降,毎年,休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うこととしており、昨年も行われました。
中小企業の場合は、取締役の任期を10年としている場合が多く、うっかり役員の改選や重任登記を失念していて、12年経過してしまっているというケースがあり得ます。
通知書が届けばまだわかるのですが、本店の移転登記や商号の変更登記を失念していた場合はそもそも通知書が届かないということもあります。
その結果、気づかないうちに解散登記をされてしまったということも起こり得ますので注意が必要です。
みなし解散後3年以内であれば、会社継続の登記申請ができますが、手間と費用がかかります。
私の関与しているお客様の場合は、決算時に必ず役員の任期を確認していますので、知らぬ間に解散登記をされてしまったということは起こりえないのですが、ご自身で決算や税務申告、労務管理などをされている方、最後の登記がいつだったか覚えておらず心配な方は履歴事項証明書をとって確認されることをお勧めします。
昨年も整理が行われていますので、知らぬ間に解散登記をされていたということが起こっているかもしれません。